夫婦間や親子間で不動産を売買した場合も住宅ローンは組めるの?@
夫婦間や親子間の不動産売買については、
たとえ返済能力や収入などに問題がなくても、
主に次のような理由から
金融機関ローンの貸し出しを承諾しないケースが多くあります。
夫婦間や親子間で不動産を売買した場合も住宅ローンは組めるの?A
■マイホーム購入以外の利用をされる可能性があるから
■売買金額や名義の関係で後日トラブルが起こる可能性が高いから
■親族間の売買では正式な売買契約書が作成されず客観的な売買の確認が難しいから
■一般的に住宅ローンでは、保証会社の保証を受けられることが条件になっているが、
金融機関と保証会社間の保証契約に
「売買取引相手が子・親・配偶者の場合には保証の対象にならない」
という条項があるから
ちなみに、金融機関によっては
不動産会社を仲介させた上で売買契約書を作成し、
通常の不動産売買取引を行うことによって、
通常の住宅ローンと同様に住宅ローンの利用ができるようです。
その場合には、
印紙代や仲介手数料等の経費が余計にかかることにはなります。
また、親が新居に移転するため、
現在住んでいる親の住宅を
子が購入するというようなケースもあるかと思いますが、
そのような場合、
親子間の売買での売買価格については
時価で行わなければなりません。
もし、時価よりも低い価格で売却してしまうと、
その差額には贈与税がかかってきますので注意が必要です。
夫婦間や親子間の売買が不可能な場合はどうなりますか?
夫婦間や親子間の売買が不可能な場合には、
親から子への賃貸とか贈与とかが考えられます。
賃貸の場合でしたら、
賃貸収入は親の不動産所得になりますので
確定申告が必要になります。
また、贈与の場合でしたら、
適用条件を満たしていれば
相続時精算課税制度を利用することも可能です。