住宅ローンの資金計画ガイド ※文字サイズ変更できます


建築費用の範囲は?


住宅ローンの対象になる建築費用にはどのようなものが含まれますか?

住宅ローンの対象になる建築費用については金融機関によっても異なりますが、それが住宅ローンとして借入可能かどうかというのは、基本的には請負契約書に記載されているか否かがポイントになることが多いようです。

住宅を新築する際には、建物の設計費、工事費、車庫の工事費など様々な諸費用がかかりますが、新築の場合の融資には、見積書や建築請負契約書が必要になってきます。

建築費用については、それら諸費用なども含めて見積書や建築請負契約書に記載されていれば住宅ローンとして認められることがあります。

なお、公的ローンの場合、既存物の解体費や登記料などの諸経費的なものについては、現金で用意する必要があります。

ちなみに、住宅を建築する際の設計費については、取扱いが個別に異なるので、基本的には自己資金でまかなえるようにしておくとよいと思われます。

公的ローンの対象になる費用にはどのようなものがありますか?

公的ローンの対象になる費用としては次のようなものがあります。
●セントラル冷暖房工事費
●水回りの設備費
●屋内外の給排水・電気・ガス工事費
●盛土工事費
●底地の買い取り資金
●建物本体工事費
●請負(売買)契約書に記載の消費税など

公的ローンの対象にならない費用にはどのようなものがありますか?

公的ローンの対象にならない費用としては次のようなものがあります。
●融資費用
●仲介手数料
●登記費用
●既存建物の解体工事費
●請負(売買)契約書に記載されていない消費税
●その他手数料や税金など

民間金融機関のローンの対象になる費用にはどのようなものがありますか?

民間金融機関の場合には、上記に加えて次の費用なども融資対象になるところもあります。
●付帯工事費用
●管理準備金
●水道加入金
●長期火災保険料
●保証料
●仲介手数料
●担保関連費用
●引越費用
●修繕積立金
●リフォーム費用
関連トピック
住宅ローンを組む際の諸費用にはどのようなものがありますか?

住宅ローンを組む際の諸費用というのは主に3種類あって、融資手続に必要な費用、保証料、保険料があります。

具体的には、登録免許税、印紙税、事務手数料、司法書士報酬、保証料、火災保険料、団体信用保険料になります。

住宅ローン手続きに必要な消費用について

登録免許税
登録免許税は購入した物件の抵当権を設定する際に必要になります。ちなみに、住宅金融支援機構ではかかりません。
印紙税
ローンの金銭消費貸借契約書に貼り付ける印紙税のことです。1,000万円超〜5,000万円以下ですと印紙税は2万円です。
事務手数料
事務手数料は金融機関のローン事務に対して支払う手数料のことです。金額は金融機関によっても異なりますが31,500〜52,500円程度のところが多いです。
司法書士報酬
抵当権を登記する手続きの際に司法書士に手数料を支払います。およそ3〜6万円程度です。

保証料について

保証料というのは、延滞があった場合に備えて、金融機関が保証会社に保証を頼む際に、保証会社に対して支払うものです。通常は、借入金額と期間によって決定されます。

保険料について

火災保険料
銀行の場合加入は任意の場合があります。また、保険料は物件の構造によっても異なります。一般的には地震保険も同時に加入します。

団体信用保険料
団体信用保険料というのは、ローンの返済途中に、ローン借入者が死亡したり高度障害によって返済不能になった際に、代わりにローン残高を返済してもらうために加入する生命保険の保険料のことです。

銀行の場合は強制で金利は保険料に含まれていますが、機構の場合は任意で保険料は借入金額と返済期間によって決定されます。

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