買い換えで損が出た場合は?

買い換えで損が出た場合に何か特例はありますか?@

現在は、住宅を売却して新しい住宅を購入すると、
売却時に損失を出してしまう人が大勢いますので、

 

こうした人たちを救済するために、
「特定の居住用財産の買い換え等の場合の
譲渡損失の繰越控除制度(譲渡損失の繰越控除)」

という制度が設けられています。

買い換えで損が出た場合に何か特例はありますか?A

この譲渡損失の繰越控除が適用されると、
売却した年に譲渡損失が出た場合は、

 

他の所得との間で損益通算できるだけでなく、
翌年以降も3年間に渡り、
繰り越して譲渡損失を他の所得から控除できます。

 

なお、この譲渡損失の繰越控除制度を利用できるのは、
平成21年12月31日までの譲渡となっています。

譲渡損失の繰越控除は売却のみでも使えますか?

居住用財産の譲渡損失の繰越控除は、
買い換えだけでなく売却のみでも使えます。

 

よって、買い換えができずに、
マイホームを売却後、

 

賃貸住宅などに移る場合でも
譲渡損失の繰越控除の適用が受けられます。

 

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売却する住宅には住宅ローンがない場合にも使えますか?

買い換えの場合には、
売却する住宅(譲渡資産)には

 

住宅ローンがない場合でも、
譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。

譲渡損失の繰越控除制度は、住宅ローン控除と併用できますか?

譲渡損失の繰越控除制度は、
住宅ローン控除とも併用できます。

 

また、所得税だけでなく、
住民税にも適用されますので、

 

売却損が大きい場合には、
売却後4年間にわたり、
所得税と住民税がゼロになることがあるだけでなく、

 

その後は、引き続き住宅ローン控除による
所得税の軽減措置を受けられることになります。

 

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