マイホームを売却して収入を得たら?

マイホームを売却して収入を得たらどうすればよいのですか?@

建物や土地を売却して譲渡所得が生じると、
所得税と住民税がかかります。

 

このとき課税対象になるのは、売却価格(譲渡価格)から、
その建物や土地を取得したときにかかった費用(取得費)と、

 

売却するときにかかった費用(譲渡費用)、
および特別控除額を差し引いた金額です。

マイホームを売却して収入を得たらどうすればよいのですか?A

具体的には、次の算式によって求めます。

 

課税譲渡所得金額 = { 譲渡価格−(取得費+譲渡費用) }−特別控除額など

 

※譲渡価格…売却価格です。

 

※取得費…売却した資産の購入代金、不動産取得税、登記費用、印紙税、仲介手数料、
 取得後に行った増改築費、借入金の利子の一部などです。
 もし取得費が不明の場合は譲渡価格×5%となります。

 

※譲渡費用…不動産を売却するためにかかった仲介料や測量代などです。

 

※特別控除額…一定の条件を満たした住宅なら3,000万円です。

譲渡所得にかかる税率はどうなっているのですか?

譲渡所得にかかる税率というのは、
売却した不動産の所有期間によって異なります。

 

つまり、所有期間が5年を超える不動産の売却なら
「長期譲渡所得」となり、

 

所有期間が5年以下の不動産の売却なら
「短期譲渡所得」となり、

 

短期の方が税率が高くなっています。

 

また、マイホーム(居住用不動産)でしたら、
所有期間10年を超えると軽減税率や買い換え特例が使えます。

 

ちなみに、所有期間の計算ですが、
これについては、取得した日から譲渡した日を含む年の1月1日時点で計算し、

 

取得日あるいは譲渡日は
次のうちからいずれかを選ぶことができます。

 

■引渡しを受けた日
■売買契約の効力が発生した日

 

なお、どちらを選ぶかで、
短期譲渡所得になるのか長期譲渡所得になるのかが
変わる場合がありますので注意してください。

譲渡所得の税額はどのように計算するのですか?

譲渡所得の税額は、
次のようにそれぞれにかかる所得税と住民税の合計になります。

 

■長期譲渡所得税額=所得税額+住民税額

 

※所得税額=課税譲渡所得金額×所得税率15%
※住民税額=課税譲渡所得金額×住民税率5%

 

■短期譲渡所得税額=所得税額+住民税額

 

※所得税額=課税譲渡所得金額×所得税率30%
※住民税額=課税譲渡所得金額×住民税率9%

 

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