3,000万円特別控除の特例の条件は?

3,000万円特別控除の特例を受けるための条件とは?@

3,000万円特別控除の特例が受けられるのは、
次のうちのいずれかの場合になります。

 

■現在住んでいる建物を売却した場合

 

※原則として、土地のみの売却では適用されませんので
 注意が必要です。

3,000万円特別控除の特例を受けるための条件とは?A

■現在住んでいる建物と一緒にその土地※を売却した場合

 

※借地権なども含みます。

 

■住まなくなってから一定期間内※に、次のいずれかに該当する
 建物や土地を売却した場合

 

・以前に居住していた建物
・以前に居住していた建物と一緒に売却された土地
・災害などで滅失した建物の土地

 

※3年を経過する日の属する年の年末までです。

 

■居住している建物を取り壊した後、1年以内に売却された土地。
 ただし、その間貸し付けやその他の用途に使用していないこと

3,000万円特別控除の特例の適用を受けるのに必要な書類は?

3,000万円特別控除の特例の適用を受けるためには、
次の書類を準備して、

 

売却した翌年の3月15日までに
確定申告しなくてはなりません。

 

■譲渡所得の計算明細書

 

■売却した財産の所在地である市区町村が交付する「除票住民票」の写し、
 または住民票の写し

 

※売却の日から2か月経過後に交付されたもの

 

■売却した建物や土地の登記簿謄本または抄本

 

スポンサーリンク