所有期間10年超の居住用財産の特例とは?

所有期間10年超の居住用財産の特例とはどのようなものですか?@

売却するマイホームの所有期間が10年を超えていると
「所有期間10年超の居住用財産の特例」
を受けることができます。

 

この「所有期間10年超の居住用財産の特例」は
3,000万円の特別控除との併用も可能で、
3,000万円が控除された後の税負担も次のように軽減されます。

所有期間10年超の居住用財産の特例とはどのようなものですか?A

<3,000万円の特別控除との併用の計算>
■3,000万円の特別控除
     ↓
■所有期間10年超の居住用財産の特例
・3,000万円が控除された後の課税譲渡所得金額が
     ↓
⇒ 6,000万円以下なら
・所得税 課税譲渡長期所得金額×10%
・住民税 課税譲渡長期所得金額×4%

 

⇒ 6,000万円超なら
・所得税 600万円+(6,000万円超の部分×15%)
・住民税 240万円+(6,000万円超の部分×5%)

所有期間10年超の居住用財産の特例の対象になるのは?

所有期間10年超の居住用財産の特例の対象になるのは、
建物と土地、両方の所有期間が10年を超えている場合です。

 

建物を建替えた場合は、
建て替え時から10年を超えていることが条件となっています。

 

なお、所有期間の数え方は、
譲渡した年の1月1日現在で算出します。

 

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所有期間10年超の居住用財産の特例が受けられる条件は?

所有期間10年超の居住用財産の特例が受けられる条件は、
次のようなものです。

 

T.現在自分が住んでいる建物を売却した場合

 

U.以前自分が住んでいた建物を、住まなくなった日から一定期間内※に売却した場合

 

V.TまたはUの建物の土地を、建物と一緒に売却した場合

 

W.災害によって建物が滅失した土地で、売却した年の1月1日現在、
 もし滅失しなければ所有期間が10年を超える場合。
 災害の日から一定期間内※に売却した場合に限ります。

 

X.建物を取り壊した後の土地で、取り壊しの日から1年以内に譲渡契約をし、
 かつ住まなくなってから一定期間内※に売却した場合。
 取り壊した年の1月1日現在で所有期間が10年を超えること。

 

※いずれも、3年を経過する日の属する年の年末までです。

所有期間10年超の居住用財産の特例に必要な書類は?

所有期間10年超の居住用財産の特例の適用についても
確定申告が必要になりますが、

 

その際、次の書類を添付して申告します。

 

■売却した財産に住んでいたことを証明する書類※
※光熱費の領収書などです。

 

■売却の日から2か月経過後に交付された除票住民票
■住民票の写し
■売却した建物や土地の登記簿謄本(抄本)

 

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