3,000万円特別控除の特例が受けられない場合は?

3,000万円の特別控除の特例が受けられない場合とは?@

次のような場合には、
3,000万円特別控除の特例の適用は受けられません。

 

■前年、前々年に、この特例または次の特例を受けている場合

 

・居住用財産の買い換えの特例
・特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の繰越控除

3,000万円の特別控除の特例が受けられない場合とは?A

■収用などの特別控除、固定資産を交換した場合の特例など、
 他の特例を受けている場合

 

■売却する相手が親子や夫婦など特別な間柄※である場合

 

※その他、内縁関係にある人、生計を一にする親族など

所有期間10年超の居住用財産の特例が受けられない場合とは?

所有期間10年超の居住用財産の特例は、
3,000万円の特別控除と重複して受けられます。

 

しかしながら、
「特定の居住用財産の買い換え特例」
との併用はできません。

 

一度申請してしまうと変更できませんので、
将来の買い換え予定などを十分考慮して
特例を選択したいところです。

 

また、売却する相手が、
3,000万円の特別控除を受けられない場合や、

 

前年、前々年に
この特例の適用を受けている場合は
適用を受けることができません。

 

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