住宅地区改良法とは?
住宅地区改良法というのは、
昭和35年に制定された法律です。
住宅地区改良法の目的は、
不良住宅が密集する地区の改良事業に関して、
事業計画や改良住宅の建設等を規定し、
住宅の集団的建設の促進をすることにあります。
住宅地区改良法の内容は?
住宅地区改良法では、次のようなことが定められています。
■国土交通大臣は、不良住宅が密集して、保安、衛生等に関し、
危険まあは有害な状況にある一団地等を「改良地区」として指定することができる。
■改良地区内で、土地の形質の変更、建築物等の新築・改築・増築等を
行う場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。
なお、改良地区の指定については、
改良区域内に掲示された掲示によって確認することができます。
住宅付置義務とは?
住宅付置義務(じゅうたくふちぎむ)というのは、
東京都内各区の建築指導要綱等において、
一定規模以上のビルを建設する際に、
併せて住宅を建設するように定められた義務のことをいいます。
住宅付置義務はなぜ導入されたのですか?
住宅付置義務は、
オフィスビル等の建設ラッシュが進行するのに伴い、
都内の中心部から定住人口が減少する傾向が続いたので、
適正人口を確保するという目的のために導入されました。
住宅付置義務の適用は?
住宅付置義務の適用については、
対象地域を区内全域としないで限定するものや、
付置住宅は、
区内であれば別敷地に建設してもよいとする、
いわゆる“飛び地”を認めるなど、
緩和措置がとられている場合があります。