媒介契約の法的性質は?
媒介契約の法的性質は、
業者の媒介によって、
取引が成立したことを停止条件として、
依頼者が報酬を支払う旨の契約であると解されています。
報酬の支払い義務は?
報酬というのは、
業者の尽力により、
取引の契約が成立したことに対する成功報酬ですから、
契約が成立しない限り、
依頼者は報酬支払義務を負いません。
ちなみに、この見解は
判例・通説の立場でもあります。
また、宅建業法施行規則15条の7第4項の
標準媒介契約約款は、
こういった成功報酬主義を
明文化したものといえます。
契約が無効の場合の報酬は?
報酬は、業者の尽力により、
取引の契約が成立したことに対する成功報酬なので、
契約が成立しない限り、
依頼者は報酬支払義務を負いません。
なので、契約が有効に成立しない場合には、
媒介が成立したとはいえません。
よって、
契約が無効・取消しとなったときには、
報酬は請求できないということになります。
契約が停止条件付きで成立した場合は?
標準媒介契約約款では、
契約が停止条件付きで成立した場合には、
停止条件が成就してはじめて、
報酬の請求ができるとされています。