成功報酬主義とは?

媒介契約の法的性質は?

媒介契約の法的性質は、
業者の媒介によって、

 

取引が成立したことを停止条件として、
依頼者が報酬を支払う旨の契約であると解されています。

報酬の支払い義務は?

報酬というのは、
業者の尽力により、
取引の契約が成立したことに対する成功報酬ですから、

 

契約が成立しない限り、
依頼者は報酬支払義務を負いません。

 

ちなみに、この見解は
判例・通説の立場でもあります。

 

また、宅建業法施行規則15条の7第4項の
標準媒介契約約款は、

 

こういった成功報酬主義を
明文化したものといえます。

契約が無効の場合の報酬は?

報酬は、業者の尽力により、
取引の契約が成立したことに対する成功報酬なので、

 

契約が成立しない限り、
依頼者は報酬支払義務を負いません。

 

なので、契約が有効に成立しない場合には、
媒介が成立したとはいえません。

 

よって、
契約が無効・取消しとなったときには、
報酬は請求できないということになります。

契約が停止条件付きで成立した場合は?

標準媒介契約約款では、
契約が停止条件付きで成立した場合には、

 

停止条件が成就してはじめて、
報酬の請求ができるとされています。

 

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