手付と当事者の意思/手付貸与の禁止とは?

手付と当事者の意思

手付には、証約手付、
解約手付、違約手付がありますが、

 

どの手付であるのかというのは、
当事者の意思によって決められます。

 

ちなみに、いずれの場合にも、証約手付の意味があります。

当事者の意思が不明の場合は?

民法では、
当事者の意思が不明のときは、
解約手付と解することとしています。

宅建業者が売主の場合の手付は?

宅建業者が
売主として受け取る手付は、
解約手付になります。

 

なお、契約の際に内金と表示されても、
解約手付と解されることがあります。

 

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手付金と契約の履行

手付金は、
契約が約束どおり履行されるときは、
一部弁済として取り扱われることになります。

手付貸与の禁止とは?

手付貸与の禁止というのは、
宅建業者は、その業務に関して、

 

相手方等に対し手付金の貸付け、
その他信用の供与により、

 

契約の締結を誘引する行為を
してはならないというものです。

 

ちなみに、ここで禁止されているのは、
誘引行為をすることなので、

 

結果的に契約が締結されなかったとしても、
本条に違反することになります。

 

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