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手付金等寄託契約約款とは?


手付金等寄託契約約款とは?

指定保管機関は、保管事務を行う際には、売主である宅建業者との間で、手付金等寄託契約を結ばなければならないことになっています。

手付金等寄託契約約款というのは、この契約の内容を統一するために、宅建業法施行規則25条の7において、少なくとも記載すべき事項が定められているもののことをいいます。

手付貸与の禁止とは?

手付貸与の禁止というのは、宅建業者は、その業務に関して、相手方等に対し手付金の貸付け、その他信用の供与により、契約の締結を誘引する行為をしてはならないというものです。

ちなみに、ここで禁止されているのは、誘引行為をすることなので、結果的に契約が締結されなかったとしても、本条に違反することになります。

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手付金等の保全措置とは?

買主が業者から宅地や建物などを購入する場合には、物件の引渡しを受ける前に、手付金や中間金などの名目で代金の一部を支払うことが多いです。

しかしながら、万一、売主である業者の倒産等により物件の引渡しができなくなった場合、支払済の手付金等の返還を受けることができず、大きな損害を被るおそれがあります。

そこで、宅建業法では、手付金等の返還を保証するため、手付金等の額が次の場合には、手付金等の保全措置を講じなければならないとしています。

■工事完了前の売買にあっては、売買代金の5%または1,000万円を超えるとき
■工事完了後の売買にあっては、売買代金の10%または1,000万円を超えるとき


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