手付金等の保全措置とは?

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買主が業者から
宅地や建物などを購入する場合には、

 

物件の引渡しを受ける前に、
手付金や中間金などの名目で、代金の一部を支払うことが多いです。

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しかしながら、万一、
売主である業者の倒産等により
物件の引渡しができなくなった場合、

 

支払済の手付金等の返還を受けることができず、
大きな損害を被るおそれがあります。

 

そこで、宅建業法では、
手付金等の返還を保証するため、

 

手付金等の額が次の場合には、
手付金等の保全措置を講じなければならないとしています。

 

■工事完了前の売買にあっては、売買代金の5%または1,000万円を超えるとき

 

■工事完了後の売買にあっては、売買代金の10%または1,000万円を超えるとき

手付金等の保全の方法は?

手付金等の保全の方法としては、次のようなものがあります。

 

■銀行等との間に、保証委託契約を締結する方法

 

■保険事業者との間に、保証保険契約を締結する方法

 

■業者と指定保管機関との間で、手付金等寄託契約を締結する方法

 

※ただし、工事完了後の売買の場合に限ります。

手付金等の保全措置が不要な場合は?

手付金等の額が、次の金額以下の場合や、
買主への所有権移転登記等がされた場合には、
保全措置を講ずる必要はありません。

 

■工事完了前の売買にあっては、売買代金の5%または1,000万円を超えるとき

 

■工事完了後の売買にあっては、売買代金の10%または1,000万円を超えるとき

 

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