抜き行為とは?

抜き行為とは?

抜き行為というのは、
業者に不動産取引の媒介を依頼し、

 

その結果知った物件等を
その情報元の業者を通さずに取引を成立させることをいいます。

不動産取引における抜き行為とは?

不動産取引には、
多くの業者が関与する場合があります。

 

このような場合に、
結果的にその中の特定の業者のみが最後まで関与したとき、

 

それが抜きに該当するのか、
単に競争に勝ったにすぎないのか、
などの判定については個々のケースによることとなります。

分野調整とは?

昭和51年に施行された中小企業分野調整法は、
中小企業固有の分野に大企業が進出しようとする場合、

 

中小企業側は、その業種の主務大臣に
「調整の申し出※」
を提出できることとしています。

 

※大企業の進出計画の縮小や撤退を大臣に
 勧告してもらいたいとの要望のことです。

不動産業界の分野調整は?

不動産業界では、昭和53年に、
三井不動産販売(株)のFC展開に対して、

 

全宅連が
「仲介業務は中小企業固有の分野」
という観点から
「調整の申し出」
を行っています。

 

なお、これについては、
昭和56年に全宅連と三井の協議が成立しています。

 

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