変更登記とは?

変更登記とは?

変更登記というのは、
登記後に登記事項の一部に

 

実体関係と不一致が生じた場合に、
これらを一致させるためになす登記のことをいいます。

変更登記の種類は?

変更登記には、次のようなものがあります。

 

■不動産の表示変更登記
■登記名義人表示変更登記
■権利の変更登記

権利の変更登記とは?

権利の変更登記というのは、
権利の内容の変更について、
当事者の共同申請によって行うのが原則です。

 

この場合、
実体法上・手続き上の利害関係人がいるときは、

 

その者の承諾書、
またはこれに対抗できる裁判の謄本の添付を要し、
その場合は附記登記によります。

 

ただし、前記書面を添付できなくても、
それが手続法上の利害関係人のみの場合には、
既存登記に遅れた順位の主登記だけで変更できます。

 

ちなみに、登記の当初からのその一部に、
錯誤や遺漏のあるときの訂正補完は、
更生登記でなされます。

 

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返済能力とは?

返済能力は、
住宅ローンの借入額を決定する1つの要件として、

 

年収に占める年間返済額の割合が
一定の範囲内であれば、

 

借入額に対する返済能力があるものとみなしています。

返済能力の基礎になる年収は?

返済能力の基礎になる年収は、
それぞれ次のものにより確認されます。

 

■給与所得者 ⇒ 前年度の住民税決定通知書
■自営業者 ⇒ 前年度の納税証明書(写)

 

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