子や親が住むための住宅でも住宅ローンは組めるのですか?@
本人以外の親族が居住する場合でも、
一定の範囲内の親族であれば
通常の場合と同じ条件で
住宅ローンを組むことができます。
子や親が住むための住宅でも住宅ローンは組めるのですか?い
フラット35の場合ですと、
申込者の両親や子供が居住するための住居を
新築・購入する際には、
融資期間や融資額などについて、
通常と同じ条件でローンを借りることができます。
ただし、この場合は、
住宅ローン控除が適用されなかったり、
金融機関によって
取扱いが異なることがありますので注意が必要です。
親族の範囲はどうなっているのですか?
親族居住用住宅には
申込者の子が入居するタイプと
親が入居するタイプがあります。
子入居タイプで直系卑属がいない場合には
甥・姪や弟・妹も対象になります。
また、親入居タイプで直系尊属がいない場合には
叔父・叔母や兄・姉も対象になります。
ちなみに、申込者の子、親、配偶者、配偶者の親は
融資物件に入居しなくても共有者になることができます。
収入合算についてはどうなっていますか?
収入合算については申込者と同居、
または融資物件への入居者であれば
連帯債務を条件に1人までは認められます。
なお、財形との併用、
親子リレー返済については
利用できませんので注意してください。