3,000万円特別控除の特例を受けるための条件とは?@
3,000万円特別控除の特例が受けられるのは、
次のうちのいずれかの場合になります。
■現在住んでいる建物を売却した場合
※原則として、土地のみの売却では適用されませんので
注意が必要です。
3,000万円特別控除の特例を受けるための条件とは?A
■現在住んでいる建物と一緒にその土地※を売却した場合
※借地権なども含みます。
■住まなくなってから一定期間内※に、次のいずれかに該当する
建物や土地を売却した場合
・以前に居住していた建物
・以前に居住していた建物と一緒に売却された土地
・災害などで滅失した建物の土地
※3年を経過する日の属する年の年末までです。
■居住している建物を取り壊した後、1年以内に売却された土地。
ただし、その間貸し付けやその他の用途に使用していないこと
3,000万円特別控除の特例の適用を受けるのに必要な書類は?
3,000万円特別控除の特例の適用を受けるためには、
次の書類を準備して、
売却した翌年の3月15日までに
確定申告しなくてはなりません。
■譲渡所得の計算明細書
■売却した財産の所在地である市区町村が交付する「除票住民票」の写し、
または住民票の写し※
※売却の日から2か月経過後に交付されたもの
■売却した建物や土地の登記簿謄本または抄本