政令とは?
政令というのは、内閣が制定する命令の一種です。
政令は、法律の委任に基づいて制定されるだけでなく、
憲法および法律の規定を実施するために制定されます。
なお、政令は、閣議の決定によって成立し、
天皇が公布します。
政令の種類は?
政令には、次の2種類があります。
■執行命令
・執行命令は、法律を執行するために必要な付随・細目的規定を定めるものです。
■委任命令
・委任命令は、法律の個別具体の委任に基づいて、法律の内容を
補充・具体化する定めをおくものです。
政令で定める使用人とは?
政令で定める使用人というのは、
宅建業者の使用人で、
宅地建物取引業に関し、
宅建業法に定める事務所の代表者である人のことをいいます。
具体的には?
具体的には、
「政令で定める使用人」
とは、
その使用人が
常勤する事務所における契約の締結権限を、
業者の代表者から委譲されている人のことをいいます。
政令で定める使用人は審査対象になる?
宅建業法では、本店と支店のほか、
継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、
この政令で定める使用人を置くものを、
宅建業法上の事務所としています。
なので、この使用人については、
業者や法人の役員と同じように、
一定の免許基準に該当するか否かの審査対象に加えられています。