手付、手付金等とは?

手付とは?

手付というのは、
売買、賃貸借等の契約に際して、

 

当事者の一方から相手方に対して交付される
金銭その他の有価物のことをいいます。

手付の種類は?

手付には次のようなものがあります。

 

■証約手付
・証約手付というのは、契約の成立を証する手付です。

 

■解約手付
・解約手付というのは、手付を交付した者はそれを放棄し、
 相手方はその倍額を償還して解約を解除することを認めるという手付です。

 

■違約手付
・違約手付とういのは、手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定
 または違約罰とする手付です。

手付金等とは?

手付金等というのは、
代金の全部または一部として授受される

 

金銭と手付金その他の名義をもって授受される金銭で、
代金に充当されるものをいいます。

 

また、手付金等は、
契約の締結の日以後、
取引物件の引渡し前に支払われるものをいいます。

 

スポンサーリンク