農地の転用制限とは?/保安林とは?

農地の転用制限とは?

農地を転用※1するためには、
都道府県知事※2の許可を受けなければなりません。

 

※1 農地を農地以外のものにすることです。
※2 同一事業の目的に供するため、4ヘクタールを超える
 農地を転用する場合には、農林水産大臣です。

農地の転用について許可が不要な場合は?

農地の転用については、
国や都道府県が転用する場合や、

 

農地が市街化区域内にあり、
あらかじめ農業委員会に届け出てから転用する場合など、

 

一定の場合については、
許可が不要となっています。

保安林とは?

保安林というのは、
水源のかん養、土砂の流出や崩壊の防備等のため、

 

森林法に基づき
農林水産大臣が指定した森林のことをいいます。

 

スポンサーリンク

保安林での規制は?

保安林では、
都道府県知事の許可を受けなければ、

 

原則として、
次のような行為をしてはならないことになっています。

 

■立木の伐採
■立竹の伐採
■立木の損傷
■家畜の放牧
■下草・落葉・落枝の採取
■土石や樹根の採掘
■開墾
■その他土地の形質を変更する行為

 

スポンサーリンク