農地の転用制限とは?
農地を転用※1するためには、
都道府県知事※2の許可を受けなければなりません。
※1 農地を農地以外のものにすることです。
※2 同一事業の目的に供するため、4ヘクタールを超える
農地を転用する場合には、農林水産大臣です。
農地の転用について許可が不要な場合は?
農地の転用については、
国や都道府県が転用する場合や、
農地が市街化区域内にあり、
あらかじめ農業委員会に届け出てから転用する場合など、
一定の場合については、
許可が不要となっています。
保安林とは?
保安林というのは、
水源のかん養、土砂の流出や崩壊の防備等のため、
森林法に基づき
農林水産大臣が指定した森林のことをいいます。
保安林での規制は?
保安林では、
都道府県知事の許可を受けなければ、
原則として、
次のような行為をしてはならないことになっています。
■立木の伐採
■立竹の伐採
■立木の損傷
■家畜の放牧
■下草・落葉・落枝の採取
■土石や樹根の採掘
■開墾
■その他土地の形質を変更する行為