文化財保護法とは?

文化財保護法とは?

文化財保護法というのは、
昭和25年に制定された法律です。

 

この文化財保護法の目的は、
文化財を保存し、かつ、その活用を図ることにあります。

文化財とは?

文化財というのは、
次のようなわが国にとって、
歴史・芸術上・学術・鑑賞の上で価値の高いもののことをいいます。

 

■建造物、絵画、彫刻等

 

■考古資料等の「有形文化財」

 

■古墳、城跡等の遺跡や庭園、海浜、山岳等の名勝地

 

■動物、植物の群生地等の「記念物」

 

■周辺の環境と一体をなして歴史的風致を形成している
 伝統的な建物群の「伝統的建造物群」

文化財保護法の有形文化財に関する内容は?

文化財保護法では、
有形文化財に関しては、次のように定めています。

 

■文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを
 「重要文化財」に指定することができます。

 

■重要文化財の現状を変更しようとする場合には、
 文化庁長官の許可を受けなければなりません。

 

■文化庁長官は、重要文化財の保存のために必要があると認めるときは、
 地域を定めて一定行為の制限と禁止等を命ずることができます。

 

■重要文化財を有償で譲り渡そうとする場合には、
 まず国に対する売渡しの申し出をしなければなりません。

 

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