文化財保護法の記念物に関する内容は?

文化財保護法では記念物に対してどのように規定しているの?@

文化財保護法では、
記念物に関しては、次のように定めています。

 

■文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを「史跡」、
 「名勝」または「天然記念物」※に指定することができます。

 

※総称して「史跡名勝天然記念物」といいます。

文化財保護法では記念物に対してどのように規定しているの?A

■史跡名勝天然記念物の現状を変更等しようとする場合には、
 文化庁長官の許可を受けなければなりません。

 

■文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の保存のために
 必要があると認めるときは、地域を定めて一定行為の制限と
 禁止等を命ずることができます。

文化財保護法の市町村に関する内容は?

文化財保護法では、
市町村に関しては、次のように定めています。

 

■市町村は、都市計画区域や準都市計画区域内で、伝統的建造物群
 およびこれと一体をなしてその価値を形成している地区を、都市計画に
 「伝統的建造物群保存地区」として定めることができます。

 

※都市計画区域や準都市計画区域外の区域については条例によります。

 

■現状変更の規制と保存のための措置の条例を定めることができます。

 

■地方公共団体は、条例によって重要文化財、史跡名勝天然記念物以外の文化財で
 重要なものを指定して、その保存と活用のため必要な措置を講ずることができます。

文化財保護法の重要文化財等の指定の通知とは?

文化財保護法によって、
重要文化財と史跡名勝天然記念物が指定されると、
所有者に通知されます。

文化財保護法による指定地域や条例の確認は?

次のものは、
都道府県や市町村の教育委員会で確認することができます。

 

■保存のための地域の指定
■関連の条例等

 

ちなみに、周知の埋蔵文化財包蔵地の確認も同様です。

 

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